ご来院の方へ|あかつきクリニック|八王子市暁町の内科・呼吸器内科・循環器内科・生活習慣病

〒192-0043東京都八王子市暁町1-22-6
042-686-3486
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ご来院の方へ

ご来院の方へ|あかつきクリニック|八王子市暁町の内科・呼吸器内科・循環器内科・生活習慣病

初めて診療を受ける方へ

初めてご来院いただく場合、紹介状がない場合はお体の具合や現在使用しているお薬などについて丁寧にヒアリングを行います。そのため診察の順番は、再診や予約受診とは異なります。そのため、受付時間を下記までとしておりますので、ご注意ください。

  • 平日:午前11時30分、午後17時30分
  • 土曜:午後13時30分

初めてのご来院の方はインターネット予約を受け付けておりますので、画面に表示されております「Web予約」のボタンを押してください。

※普段かかりつけの医療機関がある方は紹介状を必ずご準備くださいませ。

ご来院されたことのある方へ

「久しぶりのご来院の方」、「前回とは違ったご病気での診療の方」を「再来初診」としております。再来初診の方も初めての方と同様に「Web予約」のボタンよりインターネット予約をお申込みください。

保険診療を受ける皆様へ

初診の際はマイナンバーカード(もしくは保険証)・医療証等を必ずお持ちください。保険証の確認が取れない場合は保険診療として取り扱うことができません。マイナンバーカードをご利用の場合でも医療証は必要となりますので必ずお持ちください。

※保険証の期限切れにご注意ください。

時間外加算について

平日18時以降、土曜日12時以降に受診の方は時間外加算が発生します。

プライバシーポリシー

当院が皆様の個人情報を収集する場合、診療・看護および皆様の医療に関わる範囲でのみ行います。その他の目的に個人情報を利用する場合は利用目的を予めお知らせし、ご了承を得た上で実施いたします。また当院は、皆様の個人情報について、正確かつ最新の状態を保ち、皆様の個人情報の漏洩、紛失、破壊、改ざんまたは皆様の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。

院内における写真(動画)撮影及び録音について

当院では、患者様・利用者様及び職員の個人情報やプライバシーを保護する目的で、施設及び敷地内での写真や動画撮影・録音を固く禁止しています。

施設基準に関する表示

【医療DX推進体制整備加算の算定】
初診時に月1回に限り8点を算定致します。
※オンライン請求を行っております。
※オンライン資格確認を行う体制を有しています。

マイナ保険証推奨
当院は医療DX推進して質の高い医療を提供できるように体制整備を行っております。
オンライン資格確認等システムによる取得した医療情報等を活用して診療を実施しております。
マイナ保険証利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。

【医療情報取得加算】
※オンライン資格確認を行う体制を有しています。
※正確な情報を取得・活用するためマイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

【一般名処方加算】
※当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。
そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
後発医薬品があるお薬については、説明の上、一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。

発熱症状のある方

当院では発熱のある方の診療を行っております。普段かかりつけでない方でも受診いただけます。

感染症が疑われる場合には別の待合を用意しておりますので、診療時間内でしたらいつご来院いただいても問題ありません。

コロナウイルスのPCR検査を行う体制はありますが、実施するかについては医師の判断となりますこと、予めご了承ください。

特定商取引法に基づく表記

事業者名 医療法人社団賢秀会 あかつきクリニック
運営統括責任者 理事長 黒澤毅文
郵便番号 〒192-0043
所在地 東京都八王子市暁町1-22-6
電話番号 042-686-3486
メールアドレス info@akatsuki-clinic.jp
商品代金以外に必要な料金 インターネット利用に必要な費用
引渡し時期 実際に診療が行われた日
返品について 役務・商品の特性上返品はいたしかねます
支払方法 クレジットカード決済
支払時期 各クレジットカード会社が定める支払時期

HP内容に関する法令遵守

厚生労働省が定めた医療広告ガイドラインにより、ウェブサイトの表示に関して3つのカテゴリーに分けられています。

「①表示できないもの②表示できるもの③一定の事項(A.治療内容、B.費用、C.主なリスク)が記載されていれば、①の制限が解除されるもの(限定解除)」に関しては、その表示内容により、条件A.B.C.を示せるものと示せないものがあります。(例えば、厚労省が定めたQ&AのQ2-6では、「〇〇外来」という表示は限定解除の対象となりますが、内容的にA.B.C.を示しうるものではありません)。そういう場合は、限定解除として表示している表示についてその趣旨を注で示すようにしています。